金地金取引に関する取引要綱
当社での金地金取引(現物取引)の詳細につきましては、お取引をご希望になる営業店舗までご遠慮なくお問合せください。また、お取引開始前にお渡しする「金地金取引に関する説明書」に記載の事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。
| 項目 | 説明 |
| 取扱い金地金 |
東京工業品取引所の受渡供用品指定ブランド純度99.99%以上 100g バー、500g バー、1kg バーの3種類
金地金ご購入において、ブランド指定はお受けしておりません。 |
| 取扱い営業店 |
当社本店及び支店 |
| 売買受付時間 |
月曜日~金曜日 午前9:00~正午、午後1:00~3:30(祝日を除く) |
販売価格と 買取価格 |
| (1)販売価格について |
| 販売価格は、当社販売基本価格(※1)を基準値とし、その基準値にサイズプレミアム(※2)を加算した額に消費税相当額を加算し(※3)、重量を乗じた金額とします。 |
[販売価格計算式] ={(当社販売基本価格+ サイズプレミアム)×(1+消費税率)}× 重量 |
| (2)買取価格について |
| 買取価格は、当社買取基本価格(※1)を基準値とし、その基準値にサイズプレミアム(※2)を減算した額に消費税相当額を加算し(※3)、重量を乗じた金額とします。 |
[買取価格計算式] ={(当社買取基本価格- サイズプレミアム)× (1+消費税率)}× 重量 |
- ※1 当社の販売基本価格及び買取基本価格とは、現物価格を参考に算出した価格をいいます。
- ※2 サイズプレミアム: 1kg バー10 円(1g当たり)
500g バー15 円(1g当たり)
100g バー30 円(1g当たり)
- ※3 円未満切り捨てとなります。
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| 税金 |
金地金を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得(総合課税)となりますが、継続的に売買を行う場合などは雑所得等になる場合もあります。 ご不明な点等につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。 |
買取り時の 鑑定について |
- 当社は、お客様より金地金の買取りを行う際、鑑定を行わせていただきます。
当該鑑定の結果によっては、買取りに応じられないこともあります。
- 鑑定のためにお預りしました金地金は、その包装等について現状に復することなく、
鑑定後の形状のままお客様にご返還させていただきます。
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| その他注意事項 |
- 金には、価格変動があります。購入した金を売却する場合、市場の動向等によっては、売却額が購入額を下回ることもあります。
- 市場の急激な変動等で価格の算定が困難な場合あるいは当社の金地金の仕入れ及び売却そのものが困難な場合など、やむを得ない事由があるときは、金の売買に応じられないことがあります。
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特定地金(UBS、SBC、LS-Nikko Copper社の金地金)の取扱いについて
東京工業品取引所の受渡供用品指定ブランド純度99.99%以上であっても、Union Bank of Switzerland(UBS)、Swiss Bank Corporation(SBC)、LS-Nikko Copper社(LS-Nikko、LG-Nikko、LG-Metals)の金地金については、偽物被害が報告されているため、当社で買い取りができない、もしくは買い取り価格をディスカウントさせていただく場合もございます。また、オンライントレード(アクセスCX)において、納会時に地金による現受けをご希望の場合、上記の特定地金が割り当てられる場合があります。事前にご了承いただきますようお願いいたします。
金地金を売却した時の税金について
所有している金地金を売却して利益を得た場合の所得は、原則として譲渡所得となり、給与など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
- (注1)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。したがって、これらの譲渡益が50万円以下のときは課税はありません。なお、長期譲渡所得と短期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合、特別控除額は両方合わせて50万円を限度として短期譲渡所得から優先して控除されることとなります。
- (注2)営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
金地金の売買により損失が出た場合
同一年内に他の譲渡所得がある場合は、その範囲内で金地金の譲渡損を控除することができます。(ただし、譲渡所得以外の所得との損益通算は不可)
消費税について
- ① ご購入時- 購入代金の5%が課税されます。
- ② ご売却時- 売却代金の5%を加算してお支払いします。
ご購入の際は消費税が発生しますが、逆にご売却の際は消費税額分を受取ることになります。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」について
平成23年度所得税法改正により「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が設けられました。この改正により、平成24年1月1日以降、お客様が金地金を当社にご売却された場合、そのお支払金額が200万円を超えるものについては、取引内容を記載した「支払調書」を所轄の税務署へ提出させていただくこととなりますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
| 項目 | 説明 |
| 適用日 |
平成24年1月1日以降の取引から適用 |
| 対象取引 |
金地金を当社に売却した場合で、その売却代金が200万円を超える取引 |
| 支払調書記載事項 |
- 氏名
- 住所
- 金地金の種類、重量、数量
- 支払金額
- 支払確定日
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