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分別保管について

証券会社とペイオフ

2001年4月1日に銀行に先駆けて証券版ペイオフが導入されました。金融商品取引業者が破綻し、かつ、お客様の資産を返還できなくなった場合、「投資者保護基金」によりお客様の資産が1000万円まで補償されます。

ただ、金融商品取引業者は、お客様の有価証券投資の"仲介"を業としており、お客様からお預かりした金銭と有価証券は、金融商品取引業者自身の資産とは明確に分離して、"分別保管"する事を法律で定められおります。

分別保管している金融商品取引業者の場合は、金融商品取引業者が破綻しても、お客様からの預り金は金融商品取引業者の自社資産とは分別して保管されていますので、他の債権者に優先して全額返還されることになります。

また、先物・オプションの証拠金も金融商品取引業者を通じて金融商品取引所に預託したお客様のものですので、当然、分別管理されております。

お客様の大切なご資産をお守りする当社の分別保管

  1. お金の分別保管

    当社はお客さまよりお預かりしている金銭は「顧客分別金」として、毎日計算し、毎日を差替基準日と定め、みずほ信託銀行、住友信託銀行及び日証金信託銀行に信託しております。

  2. 有価証券の分別保管

    株式・債券は金融商品取引業者がお客様からお預かりした有価証券を許可なく担保に入れたり、売却することは保護預り約款上できないこととされています。また、金融商品取引業者の固有の有価証券と、お客様の有価証券と区別して管理(分別保管)していますので、万一金融商品取引業者が破綻した場合でも、お預かり有価証券は全て返還されます。

    投資信託の買付資金はお求めいただいた、金融商品取引業者で管理されるのではなく、投資信託の運用会社(投資信託委託会社)と信託契約をむすんだ信託銀行が信託財産として保管、管理しています。信託財産は信託銀行の固有財産から明確に分けられ、万一信託銀行が破綻した場合であっても債権者から守られています(信託法16条)

  3. 代用有価証券

    先物取引、オプション取引の証拠金代用有価証券は、原則金融商品取引所に差入れます。金融商品取引所では、お客様の取引の担保と金融商品取引業者の自己取引の担保とは分別保管しています。

当社のお預り証券の保管形態

当社はお預かりしている有価証券について下記の方法により分別保管いたしております。

国内株式と国内投資信託 特にお申出のない限り、株式会社証券保管振替機構で混蔵して保管しております。お客様個々のお預かり分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。
投資者保護基金とは

万一金融商品取引業者が破綻したとしても、分別保管によりどの有価証券やお金が、どのお客様のものかがハッキリしているため、お預かりしている有価証券やお金は全額確実にお客様に返還されます。

しかし、お客様に返還するまでのタイムラグや事故により、完全な返還が出来ない場合や日数を要する場合が生じた時は、金融商品取引法79条の21に基づき設立された「投資者保護基金」が補償対象外の取引を除き、お客様お1人あたり1,000万円まで保証するものです。日産センチュリー証券も投資者保護基金に加入しています。

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