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重要事項のご説明

募集株券等の配分方針

募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針

日産センチュリー証券株式会社

  1. 当社は募集若しくは売出し(「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第1条に規定する「売出し」をいう。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分においてお客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。
  2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。
  3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。
    1. (1)新規公開株の場合

      新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。ただし、個人のお客様への配分が当社の配分を予定する割合の10%を下回らないよう抽選配分割合を決定いたします。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。

      1. ①(抽選日)

        抽選は、ブックビルディング期間中に行われた個人のお客様からの需要の申告を対象に、当社におけるブックビルディング受付の終了後、当該銘柄の当社取扱い数量が確定した日に行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10%以上を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行なわれるよう、一のお客様からの抽選の申込数量にかかわらず、一のお客様への当選数量の上限はお客様の抽選申込み件数が抽選対象数量を超えた場合には1 株を上限としております。

      2. ②(抽選方法)

        抽選に当たっては抽選対象となる需要の申告に番号(乱数)を付し,その番号を対象に抽選を行ない、当選番号及び補欠当選番号とその繰上げ順位を決定します。

      3. ③(抽選結果の通知)

        抽選の対象となったお客様には、抽選日から翌営業日にかけて抽選の結果及び当選の場合はその払込の要領を電話、電子メール等でお知らせいたします。

      4. ④(繰上げ当選)

        抽選の当選者が当該株券の募集期間の当社が事前に掲示し定めた日時までに所定の申込み手続きを完了しなかった場合にはその当選を無効とし、上記②の補欠当選者に対しその繰上げ順位に従って当該数量の配分を行います。

      5. ⑤(抽選数量の変更または抽選の中止)

        抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめご了承ください。

        1. イ)ブックビルディングの需要が積みあがらない場合。
        2. ロ)個人顧客の配分の申込みが当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合。
        3. ハ)抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合。
        4. ニ)抽選を行う数量が5単位に満たない場合。(委託販売団を含みます。)
      6. ⑥(当選しなかった需要申告の取扱い)

        抽選に当選しなかった需要の申告に対し、本方針の「(2)新規公開株の抽選によらない配分」の①~④に基いて「新規公開株の抽選によらない配分」を行う場合があります。

    2. (2)新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様申込みを中心に配分することにしています。

      1. ①(適合性の原則に関する基準)

        弊社はお客様の過去1 年間のお取引状況とお預かり資産および顧客カードから確認可能な投資経験と投資目的に基づき、新規公開株を含めた株式投資のリスクを十分ご理解いただけるお客様を中心に配分を行うことにしております。また、新規公開株の申込み時に割当を受けた場合の払込予定金額以上の預かり金があるお客様を優先して配分いたします。そのため、新規公開株の入手のみを目的とした口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

      2. ②(短期売買の排除に関する基準)

        弊社は、新規公開株の特性を重視し、長期的に保有してくださるお客様を中心に配分を行います。そのため、お客様のお申込みの段階で保有に関する意思をご確認させていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

      3. ③(ブックビルディングへの適切な参加に関する基準)

        弊社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をいただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったか確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案して行っていただく申告を意味します。

      4. ④(営業店毎に最終的な配分方針を決定する場合の基準)

        弊社は、新規公開株の抽選によらない配分に当たっては、有価証券部と経営企画部において当社各営業部店の営業力を勘案し、かつ、当該銘柄毎の特性を考慮した上で、営業本部長が部店配分数量を決定いたします。各営業部店では、原則として上記適合性やお客さまの投資経験、長期安定保有状況等を勘案の上、配分先を決定いたします。各営業部店毎のお客様の需要申告状況に応じて、各部店毎に当社の抽選による配分方法に準じた方針で抽選を行うことがあります。

      5. ⑤(金融商品仲介業者を経由した需要の申告について)

        弊社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者を経由した需要申告及び申込みについては弊社の抽選によらない配分方針に準じた取扱いを行います。

    3. (3)新規公開株以外の場合

      株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株券等の配分及び個人及び機関投資家を除く法人のお客様以外のお客様への配分は(以下「その他の配分」という。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様を中心配分することとしています。

  4. 当社は、過度な集中に配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。

    1. ①抽選によらない方法による配分につきましては、原則として、機関投資家を除いたお客様一人当たりの配分数量の上限が、当該銘柄の上記(1)の抽選による配分における一顧客あたりの平均数量の10 倍以内となるように配分を行います。
    2. ②抽選によらない方法による配分につきましては、機関投資家を除いたお客様については一人につき年間4 回を上限としております。
    3. ③前2 項にかかわらず、当該銘柄のお客様から需要申告がなされた数量が当社の配分予定数量に満たない場合には、一顧客当たりの配分数量の上限が抽選による配分の平均数量の10 倍を超すことがあります。同様に、既に年間4 回の配分を受けているお客様の需要申告に対して、あるいは申告又は申込みをされていないお客様に対しても、当社とのお取引状況を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
  5. 配分先はブックビルディングに需要申告をなさったお客様又はブックビルディングとは別に配分の申込みをなさったお客様の両者の中から決定いたします。
    (新規公開株の抽選による場合は3.(1)①を参照。)

    2 前項の申告と申込みを併せた数量が当社の配分予定数量に満たない場合には、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引状況を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

  6. 需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。
    (新規公開株の抽選による場合は3.(1)①を参照。)
  7. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、当社のホームページ(http://www.nc-sec.co.jp)及び営業部店の店頭においてお知らせいたします。
  8. 個別の事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
  9. なお、当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、

    1. ①発行会社が指定する者、
    2. ②当社の役職員、
    3. ③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、
    4. ④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、
    5. ⑤同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行うなどの不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。

    なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。

  10. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

付則

  • この規程は、平成9年9月1日から施行する。
  • この改正は、平成18年7月1日から施行する。
  • この改正は、平成20年3月3日から施行する。
  • この改正は、平成20年7月7日から施行する。
  • この改正は、平成22年4月19日から施行する。