平成23年2月28日改訂
日産センチュリー証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示が無い場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立合時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立合が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことと致します。
「i.」において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
但し、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては注文をお受けできないものがあります。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
なお、制度信用取引はその制度上、新規建と反対売買とを同一金融商品取引所市場で行うことを前提としている仕組のため、反対売買に関しては最良執行方針に従った市場を選定することは致しません。同一の金融商品取引所市場で反対売買を執行することが困難な場合のみ、最良執行が可能な市場を選定したうえで、お客様の合意のもと執行する金融商品取引所市場を決めていただく方がお客様にとって納得のいく措置であると判断されるからです。
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
但し、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することになり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
以上