| 項目 | 指標 | |
|---|---|---|
| 平成24年3月31日現在 | ||
| 固定化されていない自己資本(D) | 2,579 | |
| リスク相当額(E) | 1,049 | |
| 市場リスク相当額 | 19 | |
| 取引先リスク相当額 | 135 | |
| 基礎的リスク相当額 | 894 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%) |
245.6% | |
自己資本規制比率は、証券会社の財務の健全性を測る指標の一つです。相場の変動などにより発生し得る危険に対応する額である「リスク相当額」に対する、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」の比率を自己資本規制比率といいます。自己資本規制比率が高いほどリスクに対する許容度が高く、財務体質の健全性が高いと評価されます。
この自己資本規制比率の開示に関しては、証券会社は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
金融商品取引法において証券会社は同比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。
| 項目 | 指標 | |
|---|---|---|
| 平成24年3月31日現在 | ||
| 法第211条に規定する純資産額(D) | 3,592 | |
| リスク相当額(E) | 947 | |
| 市場リスク相当額 | 19 | |
| 取引先リスク相当額 | 33 | |
| 基礎的リスク相当額 | 894 | |
| 純資産額規制比率 (D)/(E)×100(%) |
379.3% | |
純資産額規制比率は、商品先物取引業者の財務の健全性を示す指標の一つです。相場の変動などにより発生し得る危険に対応する額である「リスク相当額」に対する純資産額の比率を、純資産額規制比率といいます。純資産額規制比率が高いほどリスクに対する許容度が高く、財務体質の健全性が高いと評価されます。
商品先物取引業者は、純資産額規制比率を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣(経済産業大臣・農林水産大臣)に届け出なければなりません。また、同比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
この純資産額規制比率の開示に関しては、商品先物取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
純資産額規制比率の算出方法は以下のとおりです。